松本人志、夜遊び再開記事訴訟敗訴とアダルトショップ防犯カメラ映像訴訟勝訴について語る ワイドナショー

松本人志、夜遊び再開記事訴訟敗訴とアダルトショップ防犯カメラ映像訴訟勝訴について語る ワイドナショー

松本人志と東野幸治がコメンテーターとなって、様々な問題について語る真夜中のワイドショー番組「ワイドナショー」で松本人志が過去の訴訟について語った。

週刊誌フラッシュの「夜遊び再開」記事による名誉毀損を理由とした損害賠償訴訟敗訴について

2011年、松本人志が股関節手術で入院し休養した後に仕事に復帰した。

そして、週刊誌のフラッシュが再開後すぐに新宿2丁目で夜遊びを再開したとの記事を掲載。

これに対して松本人志が名誉毀損であるとして損害賠償訴訟を提起した。

結果は敗訴。

これに関して、松本人志は、あの日は仕事で訪れた新宿2丁目近辺の事務所からの帰りだった。車に乗って帰るところの写真を撮られた。

自分は夜遊びなどしていないに、そう書かれたことに憤りを感じ、

「100%嘘」だとして、雑誌社にクレームを入れた。

すると、編集長が直筆で謝罪文を送ってきた。

その手紙には、実は松本さんのファンで、まっちゃん元気と言いたかったから記事を書いたと書かれていたそう。

松本人志さんは、このままでは「他の芸能人にもあかん」ということで、

手紙添えて提訴。

しかし、裁判で敗訴

芸能人は何を書かれても名誉毀損でしか戦えないようだ。

しかし、松本人志さんはこの訴訟で、雑誌社が嘘の記事で稼いでいる仕事自体良いのかが言いたかったようだ。

しかし、裁判所にはそれは関係ない。夜遊びしたとしても名誉毀損にならないという敗訴判決を受けてしまった。

問題は、新聞に敗訴と軽くのせられると本当に夜遊びしたとなっちゃうことだと松本人志さんは語っていました。

そして、以下が、この訴訟の判決文。

松本人志「夜遊び再開」記事における第一審判決文

原告(松本人志)が休養からの復帰当日、深夜まで酒類を伴う飲食をしていたとの事実を摘示することで、
原告の当日の行動を興味本位にとらえ、
「夜遊び」、「再開」といった見出しを付けて、
休養から復帰し、仕事を再開したばかりの
原告に対して好意的とは言えない
読者の好奇心を引くような表現を用い、
原告やその関係者に不快感を与えたということはできる
(しかし)
一般読者の普通の注意と
読み方を基準に判断すると、
これによって直ちに原告(松本人志)が
不節制、無節操な人物であるとの印象を
受けるものではないから、
原告の社会的評価を低下させると
認めることができない。

松本さんは、要するにお前は芸人やから、記事書かれても名誉は下がってないと言っていると憤慨してました。

アダルトショップ防犯カメラ訴訟勝訴判決に付いて

この訴訟は、2005年松本さんがアダルトビデオを物色中という記事とともにアダルトショップの防犯カメラ画像ともにフラッシュに掲載された事に対してプライバシー侵害であることを理由に提訴。そして、勝訴した。

これも、芸能人のために訴えたようだ。

判決文は以下。

松本人志「防犯カメラ映像流出」における第一審判決文の一部

演芸の一環としてであるにせよ、
原告(松本人志)が自らの指摘事項を
公にさらすことによって
世間の注目を集めて人気を博している異常、
私的事項全般にわたって通常一般人に
比してその人格摘利益を保護する必要性は
低くなる事は避けがたい。

このように芸人は、芸人であるだけで人格的利益を保護する必要性は低くなるのはおかしいですよね。

ミキティの3日連続通い愛の記事について

みきてぃのフライデーどうおもう?と聞くと、藤本美貴さんは、

「ずっとつけられてて怖い」

「これで辞めたりと人生が変わる事もあるので。
誰かにめいわくをかけているわけではないのに。だから、どうだろうとおもう。」

と語っています。

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